1991-04-26 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
ただ、その場合にいろいろと参考にいたしましたものといたしましては、犯罪を起こしたといたしまして一体どの程度の期間カウントするのかということにつきまして、参考にいたしましたというか、そういう類似のものとして参考にいたしましたのは、刑法の三十四条ノ二という規定がございまして、これは「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力
ただ、その場合にいろいろと参考にいたしましたものといたしましては、犯罪を起こしたといたしまして一体どの程度の期間カウントするのかということにつきまして、参考にいたしましたというか、そういう類似のものとして参考にいたしましたのは、刑法の三十四条ノ二という規定がございまして、これは「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力
「売買ノ性質又ハ当事者ノ意思表示ニ依リ一定ノ日時又ハ一定ノ期間内ニ履行ヲ為スニ非サレハ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサル場合ニ於テ当事者ノ一方カ履行ヲ為サスシテ其時期ヲ経過シタルトキハ相手方ハ直チニ其履行ヲ請求スルニ非サレハ契約ノ解除ヲ為シタルモノト看倣ス」すでに契約はないのでしょう。解除になっておる、こうみなしていいわけですよ。
けれども、基本法の訴願法では、第八条において、「行政処分ヲ受ケタル後六十日ヲ経過シタルトキハ其処分二対シ訴願スルコトヲ得ス」となっていて、六十日間の期限のあるのを、これは三十日でしぼってしまった。さらに、この訴願の裁決のあった後においては、第四項において、「その裁決があつた日から三月以内に限り、訴訴を提起することができる。」そして、三カ月にしぼっておる。
これがちょっとどうも私頭が悪くて意味がわからぬのですが、三十一条の一項では「職務外ノ事由ニ因ル同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関スル療養ノ給付及傷病手当金ノ支給ハ療養ノ給付開始後三年ヲ経過シタルトキハ之ヲ為サズ」こうなっておるわけですね。そして旧条文の一号と二号とは削除するわけですね。
訴願法第八条に「行政処分ヲ受ケタル後六十日ヲ経過シタルトキハ其処分ニ対シ訴願スルコトヲ得ス」としてあります。その三項に「行政庁二於テ宥恕スヘキ事由アリト認ムルトキ八期限経過後ニ於テモ仍之ヲ受理スルコトヲ得」こういうふうにはっきりとうたってあるのであります。そこでただいまの問題になるのでありますけれども、地元といたしましてはこの水利使用の伸長許可に対しまして、非常に不服なのであります。
○小林英三君 先に特許法の一部を改正する法律が両院を通過いたしましてその法の百三十八條の二におきまして、「抗告審判ノ審決又ハ抗告審判請求書却下ノ決定ニ対スル訴ハ東京高等裁判所ノ專属管轄トス、前項ノ訴ハ審決又ハ決定ノ送達アリタル日ヨリ三十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ズ、前項ノ期間ハ之ヲ不変期間トス」、と言つており、同條の末項に、「審判又ハ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得ベキ事項ニ関スル訴ハ抗告審判
百二十八條ノ二の第二項は「前項ノ訴ハ審決又ハ決定ノ送達アリタル日ヨリ三十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ズ」「前項ノ朝間ハ之ヲ不変期間トス」というのでございます、旧第百十五條並びに特許法の変更適用に関する政令におきましても、このように規定しておるのでありますが、これを踏襲してここに規定したものでございます。
「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同シ」 同條第二項中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。
委員長が朗読いたしましたように、「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同ジ」 同條第二項目中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。この案であります。
「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失ツ」すなわち刑の消滅の規定でありまして、私ども多年要望いたしておつた規定であります。
刑法第一篇、第六章中、第三十四條の二項として、「第三十四條ノ二 刑ノ執行ヲ終リ又ハ其熱行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言葉ハ其効力ヲ失フ」、かような條項であります。